Safeguadring Policy
この方針の目的は、人々、特に子どもと若者が「PLAS」(以下、「PLAS」)との接触を通して何らかの有害行為を受けることを防ぐことにあります。これには、以下から生じる有害行為を含みます。
「PLAS」の役職員もしくは関係者の行動
「PLAS」の活動の形成および実施
この方針には、セーフガーディングに関する 「PLAS」の責務、役職員や関係者の責任を明記しています。但し、この方針には、以下を含みません。
役職員間におけるセクシャルハラスメント及びパワーハラスメント - これは「PLAS」の別途定める「就労規則」で規定します。
「子どもと若者のセーフガーディング」 は、組織の役職員・関係者によって、また事業活動において、子どもにいかなる危害も及ぼさないよう、つまり虐待・搾取や危険のリスクにさらすことのないよう努めることであり、万一、活動を通じて子どもの安全にかかわる懸念が生じたときには、しかるべき責任機関に報告を行い、それを組織の責任として取り組むことを意味します。
セーフガーディングに関するより詳しい定義は、本文書内の「用語と定義」を参照することとします。
「PLAS」 は、セーフガーディング懸念を相談・通報するための、安全かつ適切で、役職員および活動対象地域の人々にアクセス可能な手段を確保します。
「PLAS」 は、一般住民やパートナー団体、公的機関など外部からの苦情も受け付けます。
子どもと若者のセーフガーディング懸念を相談・通報する方法として、子どもと若者のセーフガーディングに関する苦情もしくは懸念がある役職員は、セーフガーディング担当者または上長に迅速に相談・通報を行います。もしセーフガーディング担当者または上長に相談・通報することに不安を感じた場合は(相談・通報が真剣に扱われないと感じたり、その人が事案に関わっている可能性があるなど)、上長のさらに上の管理職または役員または人事担当者に伝えても良いとします。
子どもと若者のセーフガーディングに関する苦情もしくは懸念がある一般住民やパートナー団体、公的機関など外部からの受付方法を、方針決定後、方針にのっとって検討し設け、ここに追記します(現段階では内部通報制度は組織内に利用者を限るため、投書箱や電話など別の方法を予定)。
※連絡先に付いては方針が決まり、担当を決めたら追記します。
「PLAS」 は、各種方針と手続き、法律や条例に沿って、子どもと若者のセーフガーディングに関する通報と懸念に対する事実調査を行い、必要に応じて人事処遇や再発防止に努めます。
「PLAS」は、方針に違反したことが判明した役職員または関係者に対して、適切な処遇を判断します。
「PLAS」は、役職員または関係者による有害行為を受けた被災者に対する支援を行います。支援に関する意思決定は、サバイバーの意見を尊重し、被災者の利益を最優先します。
本方針の違反は、懲戒手続きと契約関係に従って調査が行われるか、その者が勤務する国の法律の下で犯罪捜査が行われるか、または法的権限を有する機関に付託される可能性があります。違反があった場合、解雇を含む懲戒処分や、契約やパートナーシップ関係の取り決めを含むあらゆる関係の破棄あるいは法的制裁等の制裁が科される可能性があります。
子どもと若者のセーフガーディング懸念を扱うすべての過程において、守秘義務が維持されることは必須です。懸念に関する情報およびその後の対応手法は、知る必要がある人にのみ共有され、情報は常に保護されます。
「特定非営利活動法人エイズ孤児支援NGO・PLAS」(以下、PLAS)の役職員として、私は以下のことをします:
A) 子どもや若者が危険に晒されないよう確認しながら、事業や業務内容を計画・実施し、危険が起こった際には影響を最小限に留めるよう対処します。
B) 年齢やジェンダー認識、障がいの有無、性的志向、出生、民族、宗教、人種、政治的信条などに関わらず、子どもや若者の権利、人格および尊厳を尊重し、最善の利益を考えて接します。
C) 子どもや若者とは他者の目が届くところで接します。
D) 子どもや若者に対する暴力や虐待、危険などその他不適切な行為を見逃さず、懸念がある際は事前に決められた手順に則り、すみやかに相談・報告します。
E) セーフガーディングに関する内部調査・外部調査等に応じ、当該調査のために必要な書類や情報提供に協力します。
F) 子どもや若者に関する個人情報や写真・画像は、事前に本人および保護者または教師など保護者に準ずる者の承諾を得てから取得し、個人情報保護方針(プライバシーポリシー)ならびに団体のもつガイドラインに従って適切に扱います
G) 子どもや若者が自分のもつ権利や、セーフガーディングに関する懸念や問題をもった際にとるべき行動について理解するようサポートします。
「PLAS」の役職員として、私は以下のことをしません:
H) 18歳未満の子どもと性的行為に関わったり、性的・肉体的関係をもつこと。(18歳未満と知らなかったということは抗弁にならない)
I) 受益者である18歳から30歳未満の若者と性的・肉体的関係をもつこと。
J) 子どもや若者に対して商業的搾取を行うこと。
K) 子どもや若者を叩いたり、暴力によって身体的に傷つけたりすること。
L) はずかしめる、自尊心を傷つける、軽視する、見下すなど、あらゆる方法で子どもや若者を心理的に傷つけること。
M) 子どもや若者に対して不適切な言葉を使ったり、侮辱的・攻撃的な提案や示唆をすること。
N) 子どもや若者が虐待にあいやすい状況をつくること。
O) 着替えや入浴、トイレなど、子どもや若者が自分でできることを必要以上に手伝うこと。
P) 違法、危険、または乱暴な子どもや若者の振る舞いを大目に見たり、加担すること。
Q) 特定の子どもや若者を差別したり、他の子と異なる扱いをしたり、えこひいきをして集団から排除すること。
R) 活動に関わる子どもや若者と活動外で個人的に連絡をとる、もしくはとろうとすること。
S) 活動に参加している子どもや若者と同じ床(とこ)で寝ること。
T) 活動に参加している子どもや若者と同じ部屋で寝ること。ただし、例外的状況かつ事前に上長の許可を得ている場合を除きます。
U) ポルノグラフィーや過激な暴力を含む不適切な画像、動画、ウェブサイトに子どもや若者を誘導し視聴させること。
V) 規範違反との疑念をもたれかねないような状況に自分自身を置くこと。
「PLAS」の役職員は、子どもと若者のセーフガーディング行動規範違反が疑われる行為やうわさを見聞きした際には、関連するマネジャーや担当者に知らせる義務があります。通報者の個人情報や相談・報告した内容は、個人情報保護法規ならびに団体のもつガイドラインに沿って適切に扱われます。
最終改訂日:2023年9月23日