Safeguadring Policy

子どもと若者のセーフガーディングポリシー

プライバシーポリシー

  1. 子どもと若者のセーフガーディング方針

    1. 目的

    この方針の目的は、人々、特に子どもと若者が「PLAS」(以下、「PLAS」)との接触を通して何らかの有害行為を受けることを防ぐことにあります。これには、以下から生じる有害行為を含みます。


    • 「PLAS」の役職員もしくは関係者の行動

    • 「PLAS」の活動の形成および実施

  2.  

  3. この方針には、セーフガーディングに関する 「PLAS」の責務、役職員や関係者の責任を明記しています。但し、この方針には、以下を含みません。

    役職員間におけるセクシャルハラスメント及びパワーハラスメント - これは「PLAS」の別途定める「就労規則」で規定します。



    2. 子どもと若者のセーフガーディングとは何か

    「子どもと若者のセーフガーディング」 は、組織の役職員・関係者によって、また事業活動において、子どもにいかなる危害も及ぼさないよう、つまり虐待・搾取や危険のリスクにさらすことのないよう努めることであり、万一、活動を通じて子どもの安全にかかわる懸念が生じたときには、しかるべき責任機関に報告を行い、それを組織の責任として取り組むことを意味します。


    セーフガーディングに関するより詳しい定義は、本文書内の「用語と定義」を参照することとします。

    3. 適用範囲

    • 「PLAS」に携わり、また雇用される全役職員
    • 「PLAS」と業務で連携または活動に参加や訪問をする関係者:コンサルタント、インターン、ボランティア、業者など
    • パートナー団体あるいはパートナー団体の関係者:子どももしくは若者のと接触を含む活動等でPLASと公式な契約関係にある個人やグループ、外部組織や提携機関、およびその職員及び役員、ボランティアなどの関係者。ただし、その組織が子どもと若者のセーフガーディングや保護に関する独自指針を保有しそれを遵守することを公式に合意した場合はそ除く。
    • ドナー、報道関係者・著名人・政治家を含む活動の参加者、参観者や訪問者など

    4. 方針要綱

    • 「PLAS」 は、年齢やジェンダー認識、障がいの有無、性的志向、出生、民族、宗教、人種、政治的信条を理由とした差別をすることなく、多様性を尊重しながら、関係者と力を合わせて協働します。そして、その協働するすべての人が誰も取り残されることなく、あらゆる有害行為、虐待、ネグレクト、搾取から守られる権利を持つと考えています。
    • 「PLAS」は、これまで定款に定める活動とともに、事業に取り組んできました。今後も子ども・若者をパートナーとして尊重するとともに、おとなの責任として、特別にケアし、守ります。
    • 「PLAS」 は、役職員もしくは関係者に常にこの考えに誠実に向き合い行動することを求め、虐待や搾取することを一切許容しません。
    • 「PLAS」は、職員若しくは関係者による行動がさらに徹底されるよう、常に課題を洗い出し、その解決と取り組みの改善に努めます。
    • この方針は、「子どもと若者に対する性的搾取および虐待からの保護(Protection against sexual exploitation and abuse)」を含みますが、この他にも個別の方針や手続きが必要とされる場合もあります(関連する方針参照)。
    • 「PLAS」 は活動のすべての過程において、予防(Prevention、通報(Reporting)、対応(Response)の 3つの柱を用いて子どもと若者のセーフガーディングに取り組みます。



    5. 予防

    • 「PLAS」の責任の下、「PLAS」は、以下を行います。

    • 全役職員がこの方針を入手し、内容を理解し、自分たちの責任を知っている状況をつくります。
    • 「PLAS」のすべての活動は、活動が人々に与えうるあらゆる有害行為のリスクを回避する方法で形成、実施します。これには、活動における個人情報の収集および公開を含みます。
    • 役職員および関係者の採用、管理、派遣の際には、厳重なセーフガーディング手続きを行います。
    • 役職員が組織内における各自の役割に応じたレベルの子どもと若者のセーフガーディング研修を受けるようにします。
    • 「PLAS」の役職員及び関係者は、研修を受けたうえで⾏動規範の誓約書に署名し提出しなければなりません。
    • 子どもと若者のセーフガーディングの懸念に関する相談や通報に対して、予め定められた手続きに添って迅速かつ適切に調査や再発防止に努めます。
    • 「PLAS」の役職員および関係者は、以下を行ってはいけません。
      ・18 歳未満と性的関係を持つこと
      ・受益者と性的関係を持つこと
      ・子ども・若者に対して性的虐待および搾取をすること
      ・子ども・若者に対する身体的虐待、モラルハラスメントや心理的虐待、ネグレクトをすること。
      ・児童労働や人身売買を含む子どもや若者を商業的に利用する活動を行うこと。
    • さらに、「PLAS」の役職員および関係者は、以下の義務を負います。
      ・子どもと若者のセーフガーディング違反を予防し、本セーフガーディング方針を遵守する環境をつくるとともに、その環境を維持すること
      ・「PLAS」 の役職員または関係者による子どもと若者のセーフガーディング違反に関するあらゆる懸念や疑いは担当役職員または上長に相談・通報すること。左記に相談が不安な場合は、さらに上長や役員に相談・通報すること。



    6. 相談・通報を促進

    • 「PLAS」 は、セーフガーディング懸念を相談・通報するための、安全かつ適切で、役職員および活動対象地域の人々にアクセス可能な手段を確保します。

    • 「PLAS」 は、一般住民やパートナー団体、公的機関など外部からの苦情も受け付けます。

    • 子どもと若者のセーフガーディング懸念を相談・通報する方法として、子どもと若者のセーフガーディングに関する苦情もしくは懸念がある役職員は、セーフガーディング担当者または上長に迅速に相談・通報を行います。もしセーフガーディング担当者または上長に相談・通報することに不安を感じた場合は(相談・通報が真剣に扱われないと感じたり、その人が事案に関わっている可能性があるなど)、上長のさらに上の管理職または役員または人事担当者に伝えても良いとします。

    • 子どもと若者のセーフガーディングに関する苦情もしくは懸念がある一般住民やパートナー団体、公的機関など外部からの受付方法を、方針決定後、方針にのっとって検討し設け、ここに追記します(現段階では内部通報制度は組織内に利用者を限るため、投書箱や電話など別の方法を予定)。

    •  ※連絡先に付いては方針が決まり、担当を決めたら追記します。



    7. 対応

        • 「PLAS」 は、各種方針と手続き、法律や条例に沿って、子どもと若者のセーフガーディングに関する通報と懸念に対する事実調査を行い、必要に応じて人事処遇や再発防止に努めます。

        • 「PLAS」は、方針に違反したことが判明した役職員または関係者に対して、適切な処遇を判断します。

        • 「PLAS」は、役職員または関係者による有害行為を受けた被災者に対する支援を行います。支援に関する意思決定は、サバイバーの意見を尊重し、被災者の利益を最優先します。

        • 本方針の違反は、懲戒手続きと契約関係に従って調査が行われるか、その者が勤務する国の法律の下で犯罪捜査が行われるか、または法的権限を有する機関に付託される可能性があります。違反があった場合、解雇を含む懲戒処分や、契約やパートナーシップ関係の取り決めを含むあらゆる関係の破棄あるいは法的制裁等の制裁が科される可能性があります。

        • 子どもと若者への虐待が疑われる根拠ある懸念が提起されたものの、調査の結果、それが事実でないと判明したときは、懸念を報告した者に対してはいかなる処分が課されることもありません。しかし、告発が虚偽であったり、悪意をもって行われたりした場合はしかるべき制裁が科されます。

         

        8.守秘義務

        子どもと若者のセーフガーディング懸念を扱うすべての過程において、守秘義務が維持されることは必須です。懸念に関する情報およびその後の対応手法は、知る必要がある人にのみ共有され、情報は常に保護されます。



        9.関連する方針・規程

        • 行動規範(Code of Conduct)
        • 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
        • コンプライアンス規定
        • 情報発信ガイドライン
        • ソーシャルメディアポリシー
        • その他、適切と思われる方針



        10.用語と定義

        • 支援の受益者:「PLAS」のプログラムで物資やサービスを直接受ける人。
        • 子ども:18 歳未満の人
        • 若者:15 歳から 30 歳未満の人
        • 有害行為:心理的、身体的、その他あらゆる形での個人の権利の侵害
        • 性的搾取および虐待からの保護(PSEA):この言葉は、人道支援および教育支援の業界では、スタッフや関係者による性的搾取や虐待からサバイバーを保護することを指します。これは、「性的搾取と性的虐待からの保護を図る特別措置に関する国連事務総長公示」(ST/SGB/2003/13) に基づきます。
        • 子どもと若者のセーフガーディング:セーフガーディングとは、組織の役職員や関係者によって、また事業活動において、子どもと若者にいかなる危害も及ぼさないよう、つまり虐待・搾取や危険のリスクにさらすことのないよう努めることであり、万一、活動を通じて子どもと若者の安全にかかわる懸念が生じたときには、しかるべき責任機関に報告を行い、それを組織の責任として取り組むことを意味します。この定義は、「PLAS」の価値感と理念に基づき、「PLAS」の組織文化を形づくるものです。これは、特に性的な目的のために力や信頼を濫用し、脆弱性につけこんだ有害行為を予防し、対応することを意図しています。セーフガーディングは、私たちの活動、関係機関、役職員に、継続的にかつ例外なく適用されます。つまり、有害行為や搾取、虐待のすべてのリスクを積極的に特定し、予防し、注視する必要があります。また、リスクが発生した際の通報・対応・再発防止のための責任ある、透明性の高い制度を持つ必要があります。これらの制度はサバイバー中心であり、かつ、疑念を向けられた人物に対しても人権に配慮した事実調査や処遇がなされなくてはなりません。セーフガーディングは、受益者とサバイバーを私たちが行うすべての中心に置くものです。
        • 身体的虐待:おとなか子どもかに関わらず、誰かの身体を実際に傷つけること、もしくは身体を傷つける可能性のある行為を行うこと。叩く、揺さぶる、有毒物を与える、溺れさせる、火傷させるなどが含まれます。また、親や保育者などが虚偽の傷や症状をつくりあげることや、故意に子どもを病気にすることも含まれます。
        • 性的虐待:子どもが理解していなかったり同意せざるを得ない状況で、無理やり、もしくは、そそのかして子どもに性的行為をする、またはさせること。レイプ、オーラルセックス、マスターベーションやキス、押し付ける、触るといった性器の挿入を伴わない行為なども含まれ、またこの限りではなく、さらに、性的なものを見せる、子どもを使って性的な写真や画像を作成する、性的に不適切な態度を子どもにさせることも含まれます。
        • 性的搾取:金銭、ギフト、食料、住居、みせかけの愛情、社会的地位など、子どもやその家族が必要なものと引き換えに、子どもに性的な行為をさせること。多くは、子どもと親しくなる、信頼を得る、薬物やアルコールを与えるなどして、巧みに子どもを操り強要することで行われます。両者の間には、同意があったと主張されることがありますが、力関係が不均衡である場合には、サバイバー側には限られた選択肢しか与えられていないため、同意があったとはみなされません。
        • ネグレクト・養育怠慢:子どもの身体的・精神的・道徳的発達に悪影響を及ぼしかねないほど、継続して子どもの基本的な要求を満たさないこと。子どもを適切に養育・監督せず危険から守らないこと、栄養のある十分な食事を与えないこと、安全に暮らしたり働く環境を提供しないこと、妊娠中の母親が薬物やアルコールを不適切に服用することやそれを容認すること、障がいのある子どもの世話を行わなかったり不適切に扱ったりすることなども含まれます。
        • 心理的虐待:子どもの心理発達に影響を及ぼすほど、継続して心理的に不当に扱うこと。行動を制限する、貶める、辱める、いじめる(オンライン上のいじめも含む)、脅す、怖がらせる、差別する、ばかにすることなどが含まれます。
        • 商業的搾取:子どもの心身の健康、教育、モラル、社会的・情緒的発達を阻害するほど、他者の利益のために子どもを仕事やその他活動に従事させること。児童労働 (義務教育を妨げる労働や、法律で禁止されている 18 歳未満の危険で有害な労働をさす) などが含まれます。
        • 虐待:支援事業や援助に従事する役職員やボランティア等によってもたらされうる、子どもや若者に対するあらゆるレベルの不適切な言動。故意も過失によるものも対象とします。
        • サバイバー:虐待もしくは搾取の被害を受けた人。本用語には、強さや回復力、生存能力といった意味あいが含まれます。しかし、自分自身をどう名乗るかは、個人の選択によります。

         

        附則

        • この方針は、2023年9月23日に定めました。
        • この方針は今後の事業計画毎の評価に基づき理事会にて見直しをおこないます。

          最終改訂日:2023年9月23日



          子どもと若者のセーフガーディング行動規範

          「特定非営利活動法人エイズ孤児支援NGO・PLAS」(以下、PLAS)の役職員として、私は以下のことをします: 


          A) 子どもや若者が危険に晒されないよう確認しながら、事業や業務内容を計画・実施し、危険が起こった際には影響を最小限に留めるよう対処します。 
          B) 年齢やジェンダー認識、障がいの有無、性的志向、出生、民族、宗教、人種、政治的信条などに関わらず、子どもや若者の権利、人格および尊厳を尊重し、最善の利益を考えて接します。 
          C) 子どもや若者とは他者の目が届くところで接します。 
          D) 子どもや若者に対する暴力や虐待、危険などその他不適切な行為を見逃さず、懸念がある際は事前に決められた手順に則り、すみやかに相談・報告します。 
          E) セーフガーディングに関する内部調査・外部調査等に応じ、当該調査のために必要な書類や情報提供に協力します。 
          F) 子どもや若者に関する個人情報や写真・画像は、事前に本人および保護者または教師など保護者に準ずる者の承諾を得てから取得し、個人情報保護方針(プライバシーポリシー)ならびに団体のもつガイドラインに従って適切に扱います

          G) 子どもや若者が自分のもつ権利や、セーフガーディングに関する懸念や問題をもった際にとるべき行動について理解するようサポートします。 

           「PLAS」の役職員として、私は以下のことをしません: 

          H) 18歳未満の子どもと性的行為に関わったり、性的・肉体的関係をもつこと。(18歳未満と知らなかったということは抗弁にならない) 
          I) 受益者である18歳から30歳未満の若者と性的・肉体的関係をもつこと。 
          J) 子どもや若者に対して商業的搾取を行うこと。 
          K) 子どもや若者を叩いたり、暴力によって身体的に傷つけたりすること。 
          L) はずかしめる、自尊心を傷つける、軽視する、見下すなど、あらゆる方法で子どもや若者を心理的に傷つけること。 
          M) 子どもや若者に対して不適切な言葉を使ったり、侮辱的・攻撃的な提案や示唆をすること。 
          N) 子どもや若者が虐待にあいやすい状況をつくること。 
          O) 着替えや入浴、トイレなど、子どもや若者が自分でできることを必要以上に手伝うこと。 
          P) 違法、危険、または乱暴な子どもや若者の振る舞いを大目に見たり、加担すること。 
          Q) 特定の子どもや若者を差別したり、他の子と異なる扱いをしたり、えこひいきをして集団から排除すること。 
          R) 活動に関わる子どもや若者と活動外で個人的に連絡をとる、もしくはとろうとすること。 
          S) 活動に参加している子どもや若者と同じ床(とこ)で寝ること。 
          T) 活動に参加している子どもや若者と同じ部屋で寝ること。ただし、例外的状況かつ事前に上長の許可を得ている場合を除きます。 
          U) ポルノグラフィーや過激な暴力を含む不適切な画像、動画、ウェブサイトに子どもや若者を誘導し視聴させること。 
          V) 規範違反との疑念をもたれかねないような状況に自分自身を置くこと。 


          相談・報告


          「PLAS」の役職員は、子どもと若者のセーフガーディング行動規範違反が疑われる行為やうわさを見聞きした際には、関連するマネジャーや担当者に知らせる義務があります。通報者の個人情報や相談・報告した内容は、個人情報保護法規ならびに団体のもつガイドラインに沿って適切に扱われます。 


           最終改訂日:2023年9月23日

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